副業サラリーマンなら誰もが気になる税金対策。
当然ながら、副業での所得金額が多いほど納税額も多くなります。
会社の給与所得だけで満足できないから副業をしているのに、税金でごっそり持っていかれたらたまらないですよね。
副業をするなら、税金対策もきちんとすべし!
間違った税金対策で損しないよう、副業と税金についてまとめました。
目次
副業における税金対策とは?その前に…

税金対策の前に、そもそも税法上における副業が何に当たるのか理解しておく必要があります。
所得税の種類
所得税法では、所得の種類が以下の10種類に分類されています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
本業である会社員としていただくお給料は、5番の給与所得に該当しますね。
では、個人で稼ぎを得る副業は10番の雑所得かというと必ずしもそうとは限りません。
副業の種類
そもそも副業とは何なのか?
基本的には本業とは別に収入がある場合に副業と呼びます。
他にも「サイドビジネス」とか、より本業と並行して行っている印象が強い「兼業」なんて言い方もありますね。
では副業として利用される仕事にはどんなものがあるでしょうか?
- パート・アルバイト
- クラウドソーシング
- 在宅ワーク
- 内職
- 日雇い労働
- ネットビジネス
などなど。。。
副業と一言でいっても、その内容がアルバイトだったら?
アルバイトは「給与所得」に該当するので「給与所得を2箇所からもらっている」ということになります。
マンションなど不動産経営で収入を得ているのなら「不動産所得」になります。
ではブロガーやアフィリエイターなどのネットビジネス、
はたまたハンドメイド作家などは在宅ワークといえますが、これらで得た収入は「雑所得」になるのでしょうか?
答えはノーでありイエスでもあります。
非常に曖昧なところではありますが、
「自分はアフィリエイトをガチな仕事としてやっているッ!」
「事業者としてハンドメイド作品を販売してます!」
と主張し、尚且つ、
国税庁が「事業性がある」と認められればそれは「事業所得」となります。
その辺りに関しては長くなりそうなので、また改めて別記事にまとめますね!
↓
※まとめました!
副業で確定申告!事業所得になる副業と雑所得になる副業の違いって何?
2019.4.12更新
副業も確定申告しないといけないの?

サラリーマンだったらありがたいことに会社が年末調整をしてくれるので細かいことを気にする必要はありませんが、副業の場合はやはり避けて通れないのが確定申告。
正直、猛烈に「めんどくせぇーーー!!!」と思われる方がほとんどかもしれませんが^^;
脱税容疑でウッカリ犯罪者にならないために、そこはしっかり行いましょうね!
確定申告とは
確定申告とは、所得にかかる税金に関する手続きをすることです。
副業の場合、年に20万円以上の収入がある方は自身で申告手続きをする必要があります。
確定申告には期間があり、2月16日~3月15日までに税務署に申告・納税をしなければなりません。
インターネットでも簡単に手続きができるようなので「やばい!税務署へ行く時間がない!」という方は利用してみてはいかがでしょうか。
税金対策をきちんとしよう!

上記で述べたように、副業による所得が20万円を超えなければ、税金がかかりません。
確定申告がどうしても面倒だったら、副業の所得が20万円以下になるように気を付ければいいでしょう。
でも、忘れてはいけないのが住民税。
住民税はすべての収入を合算して計算するので、収入の額に関わらず申告が必要なので気を付けましょう!!
本業の会社に副業がばれてしまった!要因で多いのもこの住民税です。
会社にバレないためのポイントは以下の記事にまとめているので気になる方はどうぞ!
税金対策=とにかく経費として落とす!
税金対策のカギは経費にあり、といっても過言ではありません。
経費とは「事業と関連する出費」なので、いかに事業と関連する費用を見つけられるかどうかがポイントです。
経費として落とせるものには以下のようなものがあります。
- 文房具や机、カメラ等の仕事に使う道具
- ネットやチラシなどに掲載した広告料
- 仕事用の携帯、インターネット代などの通信費
- 取引先との飲食代やお中元、御祝い金など
- 賃貸物件の光熱費、管理会社への手数料など
物販だったら販売する商品の仕入れや発送費用ももちろん経費として申告できます。
副業の内容が物販や不動産運営だったら、何が経費かどうかは比較的分かりやすいかと思います。
仕事とプライベートで兼用しているものの経費は?
完全にプライベートのみで使用しているものはもちろん経費になりません。
でも副業の場合、パソコンや車などは家庭用と兼用する場合も多いですよね。
そのような、100%仕事用ではないが何割かは仕事に使っているものに関しては、100%のうちどれだけ仕事に使ったのかを明確にすることがポイントです。
副業の場合、自宅の一室を仕事場にしていることが多いかと思います。
自宅で副業していたら水道代や電気代などは生活にも使いますし、仕事でも使いますよね。
その場合は、仕事に使っている部分のみ経費にします。
仕事に使っている部分の金額が明確にわからない時は次のように計算します。
「支払金額×仕事で使っている割合(事業割合)=仕事に使っている金額」
そもそも事業割合がわからない!という場合は以下を参考にしてみて下さい。
- 家賃、固定資産税→面積割
- 電気代などの光熱費→業務時間
- 車、ガソリン代→走行距離
例えば自宅でハンドメイド作品を作る作業に、3部屋の内1部屋を使用したら、事業割合は3分の1(≒33%)です。
経費にする支出については、レシートなどの証拠書類を保存する必要があります。
経費が物の場合はわかりやすいですが、事業割合が何%かをきちんと把握するのは難しいので、3ヵ月程度は統計をとっておくことをお勧めします。
統計結果はしっかり保存して「きちんとした証拠に基づいて計算しています」ということを示しましょう。
マイナスでも返ってくる!?
副業でビジネスをしていると、思ったほど収入が入らずむしろ経費の方が大きく赤字になることもあるかと思います。
確定申告は収入があった時だけでなく、マイナスの場合でも行えることはご存知でしょうか?
副業でマイナスが生じた場合は、納めすぎた税金が返ってくる(還付)場合があります。
収入-経費 が「マイナス」となる場合に確定申告をすると
所得からマイナス分を引くことができるので税金が返ってくるのです!
マイナスにはならないに越したことはありませんが、もし赤字でも少し税金が返ってくるのは助かりますよね!
赤字だからと放置せず、マイナスでも確定申告はやはりきちんとすることが節税につながります。
法人化して税率を下げる!
よく芸能人やスポーツ選手などの有名人が、本業とは別に副業として会社経営している話をききませんか?
これもまさしく税金対策で、収入を会社と個人に分散して税率を低くする法人化による税金対策です。
有名人でもなんでもないのに法人化なんて、、とお思いでしょうか?
そんなことはありません、法人化は副業サラリーマンも十分、選択肢に入れる価値があります。
法人化を選択肢に入れるポイントは、
「勤務先からの給与所得金額」と「副業の所得金額」を合算した課税所得金額が695万円を超えるかどうかです!
- 課税所得金額が695万円超:税率:33%(所得税23%・住民税10%)
- 課税所得金額が900万円超:税率43%(所得税33%・住民税10%)
所得金額を法人と個人に分散して、適用される個人の税率を低くすれば税金対策としてかなり有効といえますね。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
「確定申告しなければいけない」
「課税されることがある」
と聞くと、せっかく副業で稼いでも結局税金でごっそり持っていかれそう…orz
そんなイメージがあるかもしれませんが、法人化したり経費を差し引くことで課税金額を抑え、税金対策になることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
サラリーマンが本業の傍ら副業をし、確定申告して納税するのは正直大変です。
でも税金のごまかしはバレます!
利益が出たにも関わらず意図的に申告しなかった場合、重加算税が課される可能性もあります。
申告しないのは脱税であり犯罪です。
「たいして儲かってないからいいか」
「経費にいくら使ったか覚えてないしめんどくさい」
と軽く考えず、きちんと確定申告をして、ルールに沿った税金対策を行いましょう。

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投稿者プロフィール

- ライター/2児の母/意外と物知り
旦那ともども副業に務める主婦です。
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