副業でも確定申告が必要であること、
また副業における税金対策の重要性については
以下の記事にまとめましたが…
いざ確定申告を行う時、その副業で得た収入が何の収入に当たるのか迷ってしまう場合も。
具体的にいうと、多くの副業は事業所得と雑所得のどちらかになるかと思いますが、
確定申告の際、事業所得と雑所得のどちらを選ぶべきなのでしょうか。
実は事業所得の方が雑所得よりも税の負担が有利になる制度があります。
今回は、副業の事業所得と雑所得の判断基準や、各所得のメリットなどについてまとめました。
確定申告の際、自分の副業がどっちなのかわからない場合の参考になれば幸いです。

目次
確定申告!副業は事業所得?雑所得?

事業所得の方が税負担が有利になると前述で述べました。では、
「じゃあどの副業も事業所得で申告すればいいじゃん!」かというと、そう単純にいかないのが確定申告。
まずはそれぞれの所得の定義についての理解が必要となります。
国税庁のホームページから抜粋し、各所得の定義をまとめました。
事業所得とは
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
事業とは、独立・継続・反復して行われる仕事のことです。その仕事を独立・継続・反復していると個人事業であり、事業所得があると認められます。このため、会社員であっても副業による事業所得がある場合は個人事業主となります。
参考:国税庁
なるほど。。。
独立・継続・反復して行われる仕事であることが重要なんですね!
副業でも上記の条件を満たしていれば事業所得として確定申告できるかも?
雑所得とは
他の9種類の所得(※)のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
※利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得です。参考:国税庁
副業もちょっとしたお小遣い稼ぎ感覚だったら、
ほとんどは雑所得ってことですかねえ。。
次は各所得のメリットについて掘り下げてみましょう!
事業所得と雑所得、それぞれのメリット

最初に述べた通り、
事業所得の方が税負担が有利ではあるのですが・・・
雑所得も事業所得も、収入から必要経費を引いて計算できる点では同じです。
また、副業の規模にもよりますし、何をもってメリットとするかは人それぞれで一概には言えないので、それぞれの特徴についてお伝えしますね。
事業所得のメリット
事業所得は、税制面でさまざまな恩恵を受けることができます。
青色申告か白色申告かによって異なりますが、以下のような制度があります。
- 損益通算:事業による損失額を他の所得(給与所得など)と通算できる
(白色申告・青色申告共通) - 青色申告特別控除:青色申告者が65万円または10万円の税額控除を受けられる
(青色申告のみ) - 純損失の繰越控除:損失分を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる
(青色申告のみ) - 青色事業専従者給与:配偶者・親族に支払う給与を必要経費として計上できる
(青色申告のみ)
青色申告をするには以下の条件を満たす必要があります。
- 税務署へ事前に開業届を提出していること
- 税務署へ事前に青色申告承認申請書を提出していること
- 複式簿記で帳簿を作成していること申告する所得に「事業所得、 不動産所得、山林所得」が含まれること
また、気を付けなければならない点が、
事業所得として申告する場合は日々の業務に関する帳簿をつけておく必要があること!
確定申告時には「確定申告書B」を使います。
青色申告者は「青色申告決算書」を、白色申告者は「収支内訳書」を作成して添付しましょう。
雑所得のメリット
雑所得の場合は事業ではないため、日々の帳簿をつける必要がありません。
確定申告時は「確定申告書A」を使います。
確定申告書Aには「所得の内訳」と「雑所得に関する事項」という項目があります。
基本的にはそちらに該当する金額を記載するだけで手続き完了です。
「毎日帳簿を付けるのが苦痛」「家計簿も三日坊主」
というタイプの人は手軽さという意味では雑所得の方がラクかも!
※雑所得を得るために使った経費に関する領収書・レシートは保管しておく必要があります。
税制面で恩恵を受けたいなら事業所得
雑所得の場合は記帳や申告が楽ですが、事業所得者ならではの「税制面での恩恵」を受けることはできません。
税金対策という観点からどちらが得なのかというとやはり、下記の表にまとめたとおり事業所得の方がお得です。
副業を事業所得として申告するには

事業所得の方が税制面でお得であることがわかりましたが、問題は副業の多くが雑所得として処理されがちだという事。
自分は「事業所得だ!」と主張しても、いざ税務署に行ったら雑所得としてみなされると思った方がよいでしょう。
まあ、その場合は修正申告すればいいだけの話です。
ダメ元でも申告して損はないので。。。
ただ、事業所得として申告したければ、事業所得の定義である
独立・継続・反復して行われる仕事の意味をより深く理解する必要がありそうです。
独立
ビジネスをやっていればもちろん初期投資として何かとお金がかかります。
お金をかけて商品を仕入れて広告をうった、あるいはネットビジネスだったら、パソコン代、通信費、サーバーや独自ドメイン取得などにもお金がかかりますが、いくら準備にお金をかけても儲けが出る保証はどこにもありません。
うまくいくときもあれば、赤字になることもあるでしょう。
赤字だけならまだしも、倒産・破産のリスクだって常にあります。
そのすべてのリスク、責任を負う覚悟を持って取り組んでいますか?
また、きちんと営利性つまり儲けがあり、ビジネスとして成り立っていますか?
継続・反復
単発の業務ではなく繰り返し、かつ、ある程度の長い期間継続することのできる業務ですか?
「やったあ!フリマアプリで高額商品が1つ売れた!」
「アフィリエイトでたまたま大きな儲けが出た!ラッキー!」
どうやらこの程度では、残念ながら継続・反復する業務とは言えないようです。
単発での仕事は「事業」とは言えないからです。
もちろん単発ではなく「事業主」として独立して、
継続的に安定的に儲けが出ているのであれば、
どんな副業でも自信を持って事業所得として申告して良いそうです。
でも、副業での一時的な稼ぎとして、メルカリで稼いだ人やブロガー、アフィリエイターの方に聞いたところ「雑所得になってしまった」と言っている人もいました。
リスクを取って労力を費やす
売り上げを得るためには、商品を仕入れたり必要な備品を購入したり、まず先にある程度のお金はかかります。
「事業」つまりビジネスである以上は、ある程度のリスクは覚悟しなければなりません。
また、「本業の会社が休みの時だけ」「通勤時間にちょこっと」などの片手間でなく、毎日取り組んでいますか?
副業ですのでもちろん全ての時間をかけるわけにはいきませんが、足りない時間の中でもほぼ毎日何かしらその業務に関わっていなければ、それは「事業」とは言えないでしょう。
客観的に事業だと言えること
誰に聞かれても自信をもって「事業」と言えますか?
事業主、つまり経営者として社会的に認められるためには、本業と同等の気持ちで取り組む必要があります。
趣味やお小遣い稼ぎ程度の気持ちで事業主にはなれません。
開業届を出している
雑所得との根本的な違いとして、「開業届」を出しているか否か、という点があります。
開業届は基本的に事業を開始して1か月以内に行うと言われていますが、期限内に提出しないからといって罰則があるわけではないのでご安心を。
ただ、所得が安定してきたら意識を高く保つ気持ちの面でも開業届は提出した方が良いでしょう。
開業届の作成は、税務署で直接記入してもいいですし国税庁のホームページからダウンロードもできるので事前に用意しておくと安心ですね。
以下のページからPDF書式でダウンロードできますよ。
おわりに

副業を事業所得として申告することを前提にお伝えしましたが、そもそもお勤めの本業の会社が副業を認めていない場合もあるでしょう。
その場合に個人事業主として事業所得申告をしてしまうと規則に違反し、それなりの罰則を受けることにもなりかねないかも…!
かといって申告をしないで脱税になったら大変!!
でもご安心を。
会社で禁止されていても、以下の方法で確定申告すれば大丈夫!
会社にバレないように副業するコツは以下の記事をご参照ください。
自分の副業が事業所得か雑所得かわからずどうしても不安。。。
そんな場合は、やはりプロに任せるのが一番!
会社が副業を禁止していても、国が禁止しているわけではないので、
税理士さんや、申告前に管轄の税務署に相談してみるのが安心です。
参考:税務署の所在地などを知りたい方(国税庁)
参考:税理士ドットコム

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投稿者プロフィール

- ライター/2児の母/意外と物知り
旦那ともども副業に務める主婦です。
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