個人事業主として事業を始めるためには、開業届が必要です。この記事を読まれている方は、おそらく副業を始めるorしている方で会社勤めの方が多いでしょう。
雇用されて給料をもらって働いている方が副業を始める場合、開業届の提出が必要なのか気になっている方も多いと思います。

(※ぜに山さんを知りたい方はこちらをクリック。)
開業届を出していると、税制面はもちろん、事業の発展を助ける多くのメリットがあります。
そこで今回の記事では、会社員が副業をするには開業届が必要なのかについて、詳しく解説していきます。

現在、期間限定で副業の動画講義を30名限定で無料プレゼントしています!
まずは無料で学びたい方はチェックしてみてください!
▶クリック
目次
副業でも開業届は必要
継続的に収入を得る目的で、新たに事業を開始する場合に開業届を提出する必要があります。
開業届は、正式には「個人事業主の開業・廃業等届出書」といいます。
アルバイトやパートは給与所得ですので必要ありません。
つまり、副業であっても事業主として収入を得る目的があれば、開業届をする義務が発生します。
どんな副業でも開業届が必要なのか
副業として開業届を提出する必要があるのは、会社員などの本業として勤務しながら、新たに事業を開始する個人事業主です。
先ほども述べましたが、個人事業主と呼ぶためには、継続的に収入を得ている必要があります。
ということは、フリマサイトなどで不要な物を売って、一時的に収入を得ている場合は個人事業主とはいえないということです。
個人で自営業を始め、ネットショップ経営者、フリーランサー、また、YouTuberも継続的に収入を得ていれば個人事業主として扱われます。
これらのように、本業以外で継続的に収入を得られる事業を行う場合は、副業でも開業届を提出する必要があります。

開業届はいつ出すのがよいのか
基本的には、副業の開業後1ヶ月以内に出すのが原則です。
ただ、税金は所得が20万円を越えた時点で発生します。
副業を始めたばかりの頃は収入が少ないことも多いので、安定してから開業届を出す人も珍しくありません。
ただ、届出は義務と定められている以上、期日までに提出しましょう。
青色申告をするなら副業開始後2ヶ月以内

副業を青色申告で申請する場合は、開業から2ヶ月以内に済ませておきましょう。
もしそれ以上過ぎてしまうと、次回の確定申告までは白色申告しかできなくなってしまいます。
また、白色申告から青色申告に変更する場合は、3月15日までに税務署に申請する必要があります。
1日でも遅れてしまうと、次に青色申告するには1年待たなければいけません。
青色申告をするなら、副業の開業届と同時に申請するのがベストです。
開業届は必ず出さなければならない?
副業の場合であっても、開業届の提出は所得税法によって義務化されています。
といっても、届出をしないことによる罰則規定は設けられていません。
ですので、届出を怠っても事業の停止、罰金の徴収といった罰則を受けることはないようです。
ただ、開業届をするかしないかで所得区分が変わり、多くの場合は雑所得として扱われます。
つまり、節税の面では不利になる可能性があります。

でも、たくさん儲かったときに税金面で損してしまうのですね
開業届を出すと会社にバレる?
会社に内緒で副業を始めても、開業届が原因でバレることはありません。
そもそも会社に疑われる時は、収入が増えたことで住民税などの額が多くなった時です。
これは本業の他に、副業で収入が増えているのが原因といえます。
また、税務署が副業を会社に連絡することはないので、開業届が原因で副業がバレることはありません。
副業で開業届を出すメリット・デメリット

副業のために開業届を出す場合、どんなメリットやデメリットがあるのか、見ていきましょう。

開業届の3つのメリット
開業届を出す大きなメリットは、税制面での優遇です。
特に青色申告制度は、副業をする個人事業主にとって節税対策の要といえます。
➀青色申告制度を利用できる
開業届を提出してから2ヶ月以内、または3月15日までに青色申告承認手続きを行うと、青色申告制度を利用することができます。
青色申告制度とは、最大65万円まで特別控除を受けられたり、赤字を3年間繰り越すことができるなど、税制面で様々な優遇を受けられる納税制度です。
他にも、家族の給与を経費として計上、30万円以下の減価償却費を一括計上できます。
副業の事業主も含め、個人事業主の約8割が申告しているとする調査結果も出されています。
③小規模事業共済に加入できる
開業届を提出すると、小規模事業共済に加入できます。
小規模事業共済とは、自営業などの規模の小さい個人事業主を対象とした、積み立てによる退職金制度です。
掛金は500円単位で自由に設定でき、一括受け取り、分割受け取りを選択できます。確定申告では全額が課税対象から控除されるなど、節税対策にもなります。
ただし、副業をしている場合は、主に会社役員に認められている制度です。そのため、雇用されている会社員はほぼ加入することはできないでしょう。
③屋号で活動できる
開業届の提出には、屋号で活動できるというメリットもあります。
屋号があれば個人と別に銀行口座を開設できるので、副業と収支を別々に管理することができます。
収支を別々にしておくことで、確定申告の煩わしい手間を減らすことも可能です。
開業届の2つのデメリット
開業届を提出すると、提出書類が多くなったり、失業保険が受け取れなくなったりと、デメリットになる部分もあります。
➀書類の提出や記入の手間が増える
開業届を提出すると、書類の提出や記入の手間が増えてしまいます。たとえ副業として事業を始める場合であっても、帳簿や決算書など、必要な書類の数は基本的に変わりません。
特に青色申告をする場合は、複式帳簿を用意しなければならないため、煩雑な作業が多くなります。
②失業保険を受け取れなくなる
開業届を出すと、本業を失った場合でも失業保険を受けられなくなる可能性があります。
失業保険を受けとるには、本人に収入がなく、再就職をする意思が必要です。副業として開業届が出されているということは、本業以外に生計を立てられるだけの収入があるとみなされます。副業があればそれで生計を立てられると判断されるので、失業保険は基本的に受け取れないものと考えておきましょう。

副業での開業届の書き方や提出方法
開業届の書き方や提出方法は、副業として事業を始める場合でも変わりはありません。
開業届は税務署からもらうことができ、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
費用も一切かからず、記入も簡単に済ませることができます。
➀必要事項を記入する
開業届には、氏名や生年月日、納税地、職業、屋号、開業日などを記入します。
注意する箇所が1つだけあり、副業として行う職業区分の欄には正式な名称で書く必要があります。
総務省が公開している「日本標準職業分類」を参考にして記入しましょう。
②管轄の税務署に提出
開業届は、副業として事業を開始する地域を管轄する税務署に提出します。
事業所として届け出た場所が管轄になるので、事務所を構えていれば事務所、自宅を事務所として申請していれば自宅のある地域の税務署へ持っていかなければいけません。
ここでも注意点があり、「提出用」と「控え用」が必要になるので、必ず2通に記入してから提出するようにしましょう。
まとめ
副業を個人事業主が始める時は開業届を忘れずに行いましょう。
副業は開業届がなくても始めることができますが、届出をすることで節税のメリットを受けられます。
副業を始める事業主の中には、小規模事業だからといって開業届を出さない人も多いようです。
確かに副業のメリットは
・小さく始めることができて
・辞めたいときにも手軽に辞めることが出来る
といった点でもあるので、開業届を出さないで小さく副業を始めたいという人も多いというのが実際のところなのでしょう。
ただ、事業で収益が増えるに連れて、メリットとともにデメリットの影響も大きくなってきます。
健全で安定した副業を続けていくためにも、開業届を必ず提出するようにしましょう。

なるほどなるほど!勉強になりました!

Sideline.Labの情報をもっと知りたい方は
下記SNSをフォローすれば、
Sideline.Labの情報を定期的に受け取ることができます。
フォローお待ちしております^^
投稿者プロフィール

- 副業で稼いで自由な生活を謳歌するためのウェブメディア。
これからはじめて取り組む人に最も結果の出しやすい方法をご提案。
副業に関するあらゆる悩みにもお答えします!