会社員の中でも、副業を行っている、もしくは行いたいと思ってる方は多くいます。ですが、就業規則で副業が禁止されていてできない…という方が多くいます。
そのことについては実は、一部の例外を除き、就業規則の副業禁止規定に従いすぎる必要はないのです。いつ会社が倒産するかもわからない現代において、勤務先1つだけに収入を頼るのは、社会にも会社にも自分にもメリットがないことは明らかです。
そこで、この記事では、就業規則に副業禁止と明示されていて、副業をしたくてもできずにいるというあなたに、”ルールを反故にすることなく”、正々堂々と副業を行う方法をお伝えします。
目次
実は、社員の副業全面禁止は法律上許されない

社員は、会社との雇用契約によって定められた勤務時間にのみ労務に服するのが原則で、就業時間以外は社員各自が私生活で自由に使うことができる時間だからです。
たとえば、終業後に、家に帰って家族とゆっくりすごす、友人と食事に行く、資格の勉強をする。このように、人にはそれぞれの過ごし方があり、そkに「副業を行う」という選択肢が加わっても全く問題ないはずです。
副業禁止が当たり前のようになっていますが、改めて考えると、就業時間後に、副業だけ禁止されることは不自然だと感じませんか?また、民法にも労働基準法にも2つ以上の会社と雇用契約を結んだり、会社員と自営業を兼業することを制限するような規制はありません。
したがって、社員のプライベートな時間にまで会社が介入し、無制限に副業を禁止することは、許されることではないでしょう。ただし、
公務員・公職の場合は副業できません。

なぜなら、公務員や公職の場合、職業の性質上、営利目的のビジネスに加担することはできないからです。どれだけ時間に余裕があっても、給与が少なくても、公務に公平性を欠いてしまうので、副業はやってはいけないとなっているのです。
とはいえ、公務員にも例外はあります。それは、副業がごく少額で、かつ、業務に支障をきたさないことが大前提です。つまり、ほとんどボランティアに近いものなら許されるということです。
ですので、趣味でやるならいいですが、もう少し収入がほしいからという理由であればやはり、公務員や公職の場合は、副業には手を出さないほうが賢明でしょう。
副業で守るべき2つのルール

副業をしっかりと会社側に認めてもらうためには、本業に影響がないことを保証する必要があります。必ず、以下の2つのルールは守ってください。
競業避止義務に違反しない

例えば、あなたが本業でパン屋さんに勤務していたとします。そのとき、時間に空きがるからと、副業でもパン屋さんをやろうとするのは競業避止義務の違反になるということです。これは、副業の利益が本業の利益を圧迫する可能性があるからです。
では、全く同じパン屋さんは諦めて、定食屋さんにしたとします。この場合も、確実にNGとは言えないですが危険です。「食事の機会」という観点で考えると、本業の利益を損なう可能性があるからです。
会社側にも快く認めてもらうためにも、副業は、本業の利益に影響がないことをきちんと保証できるようなものにしましょう。
本業の労働に影響しない

本業あっての副業ですから、勤務時間中に副業を行うことや、副業の疲労によって、本業の労働に影響があってはいけません。
過去に、建設会社で事務をしていた女性社員が、就業後、毎夜6時間の副業を飲食店でしていたことがわかり、解雇されたことがあります。これは、裁判所も解雇の有用性を認めています。
「単なる余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、副業が債務者への労働の誠実な提供に何らかの支障をきたす蓋然性が高い」という判決になりました。
裁判所でも、副業をすることで本業の業務遂行に影響があるかを、副業禁止規定が有効化どうかの判断基準にしているので、この点はしっかりと守りましょう。
それでは、いよいよ本題です。
正々堂々と副業する方法

ここからは正々堂々と副業する方法についてお話します。このときに大切なことは、副業していることを会社が受け入れてくれるように環境を整えていくことです。
個別に副業OKの労働契約を締結する

労働契約法の第8条に「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とあります。
また、労働契約法の第12条に「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。(以下略)」とあります。どういうことかというと、会社と合意できれば、副業ができるようにルール変更ができるということです。
もちろん、会社の都合で就業規則よりも労働者にとって条件が悪い契約を結ぶことは許されません。つまり、正論で個別に副業OKとなる労働契約を結べるように戦略を緻密にたてることが、正々堂々と副業を行うためのキーポイントとなります。
会社において必要な存在となる

個別契約で会社に副業を認めてもらったとして、「あの人だけずるい!」と同僚から反感を買っては、本業もやりづらくなってしまいます。そこで、まずは本業に力を入れて、意見が堂々と言える立場に自分を持っていくことをおすすめします。
立場というと役職を考えるかもしれませんが、これはそういうことではありません。自分のいる組織の中で、高い貢献をして、あなたがいなくなると困るという状況を作り出すのです。
そうすると、同僚も「普段からあれだけ貢献してるんだから」と思うので、悪く思われることはなくなります。副業は黙っていてもいつかばれるものです。ばれて、周囲から反感を買うくらいなら、先に盤石な味方をつくるようにしましょう。
趣味的なものと思わせる

がっつりと副業で稼ぐ気でいます!と言ってしまうと、やはり周りからの印象はよくありません。できれば、あなたの会社の同僚には「趣味」と認識してもらった方がいいです。そして、趣味をこつこつ続けていたら、気づいたらお金になっていた。
こう言われたら、同僚もあまり悪い印象は持ちませんし、普段から副業について深く探られることもありません。
収入増で問い合わせがきたら正直に言う

副業で収入増になると、翌年、前年度収入によって計算される住民税が上がります。黙って副業をしていた人が大きく稼ぎ、会社にばれることのほとんどの原因が、この住民税です。会社に認めてもらっているとしても、担当者は知らないこともありますよね。
そして、住民税は基本的に、会社の給与から天引きされているので、担当者が違和感を覚えて聞いてくることもあるでしょう。ですので、このときは正直に、「前年度に、少し大きな副収入があったので、確定申告をしました。」と言いましょう。
あとは、担当者の知識や相性を考えながら、臨機応変に誠実にお話をしていけば会社内での立場も悪くなることはないでしょう。
判例・正論で勝負しない

人事労務担当者と話し合いになったとき、「判例で、副業は就業時間外の拘束になるという判断がありますので、副業禁止規定は無効です。」のように正論を主張することは悪手です。
そのように言われてしまうと、担当者としても認めざるを得ないとはいえ、内心、快くは思わないでしょう。会社内での居心地が悪くなってしまいます。それでは本末転倒です。反感を買わずに副業を続けるためにも、法律ではなく相手の情に訴えるようにしましょう。
まとめ
以上のように進めていけば、就業規則に副業禁止規定があったとしても、正々堂々と副業をすることができます。決して諦める必要はないのです。副業は、会社にとっても社員のスキルアップや、これまでとは違った新しい販路や方法をもたらす可能性もメリットがあります。
もちろん、本業の勤務時間中に副業を行うのは道理に反します。そうした行為はNGですが、就業時間後に副業に取り組むのは十分に価値あることと言えるでしょう。
あなたが、個別労働契約で副業禁止規定も乗り越えるのを楽しみにしています。
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