会社員として勤務先から給料を貰っていながら、他の仕事で収入を得ている方がいらっしゃいます。
これはいわゆる「副業」と呼ばれる行為ですが、大抵の会社には副業を禁止する服務規程が存在しており、この規定に抵触した場合には何らかの処分が下ることになります。
しかし、これはあくまでも会社に副業をしていることが知られた場合のことで、副業をしていることがバレなければ処分を受けることもありません。
そして実際に、副業をしている会社員の多くが勤務先にバレないようにこっそりと副業をしているのです。
ですが、そうした会社員の中には、間違った方法で副業を隠そうとしている方がかなりの数いらっしゃいます。
中でも特に多いのが、日払いや手渡しであればバレないと考えている方です。
しかしながら、実際にはこうした方法を用いたとしても副業が会社にバレる可能性はあります。
住民税で副業が本業にバレる可能性アリ
副業が勤務先にバレる理由で一番多いのが「住民税」です。
この「住民税」が原因で、給与受給方法を手渡しにし、銀行口座に入金の履歴が載らないようにしても、副業がバレてしまう可能性があります。
住民税によって副業がバレる仕組みを解説しますので、会社員で副業をこれから始める方は必ず理解しておきましょう。
【本業に副業がバレてしまう流れ】
➀会社は従業員に給料を支払うと従業員が住んでいる役所に「給与支払報告書」を提出します。
役所では給与受給者別に「給与支払報告書」をまとめ、翌年の住民税を決めます。
②決定した住民税は「住民税決定通知書」として本業の会社に送られます。
送付先は給与総額が1番高い会社であり、ほとんどの人の場合それは本業の会社である可能性が高いでしょう。
③本業の勤務先では、自社が支払っている給与に対して従業員の住民税が不自然に高いと本業とは別に給与を受け取っている可能性があると考えます
④副業がバレてしまう可能性があります。
「住民税」が原因でバレない方法はあるの?
正確には、100%副業がバレないといえる方法は存在しません。
しかし、その可能性を最大限に抑える方法が存在します。
それは、納付方法を「自分で納付」にすることです!
この住民税の増額を本業の勤務先に知られなければよい、ということになりますので、
いつもは会社が給与より天引きをして支払っている住民税を「自分で納付」する方法に変更をしましょう。
確定申告書をする際に、住民税の納付方法のチェック欄が存在し、ここを「自分で納付」にしておけば、副業分の住民税納付書は自宅に届きます。
これで、本業の会社に副業による住民税の増額を知られなくすることで、
副業が会社に知られることを防ぐことが出来ることでしょう。
確定申告そのものをしなければ副業はバレない?
「確定申告をしなければ副業はバレない」という話があるかもしれませんが、それは「脱税」ですので「犯罪」です。
確かに、本業以外の所得が20万円を超えていなければ確定申告をする必要はないとされています。
しかし、必要ないとされるのは所得税に関してのみです。
住民税に関しては所得が20万円以下の場合でも確定申告をする必要があり、別で住民税の申告を行わなければいけません。
無申告が税務署にバレた場合、税金の支払いを求められるのみでなく「追徴課税」といって、本来納めるべき税額よりも、さらに多くの税額の支払いを要求されます。
これに応じられない場合は銀行口座の差し押さえなどがなされ、事態はより複雑かつ深刻になっていくことでしょう。
ですので、20万円以上の所得を得た場合には必ず確定申告を行いましょう。
まとめ
日払いや手渡しで給料を受け取っていれば副業がバレないのではないか?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではないですね。
確定申告を行い、住民税を「自分で納付」にして、楽しい副業ライフをお過ごしください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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